海外出産をした場合、子供の出生届を3ヶ月以内に在外日本大使館や総領事館、
もしくは日本の区役所(郵送可ですが、事前に問い合わせをした方がいいです)に
提出する必要があります。
わかっていても、うっかり過ぎてしまったら??
どうなるのか気になりますね。
今回は海外で出産して出生届を3ヶ月以内に提出しそびれた場合について
お伝えします。
海外で出産して出生届を3ヶ月以内に提出しそびれた場合
わたしがいつもお世話になっている在ミラノ日本総領事館の
HPには以下のようにありました。
お子さんの父または母がイタリア人の場合,
そのお子さんは自動的にイタリア国籍を取得するので,
イタリアと日本の重国籍となります。この場合,生まれた日を含めて3ヵ月以内に日本の国籍留保の届出
(出生届用紙の「その他」欄に署名,押印(拇印)するもの)を伴う
『出生届』を提出ていただく必要があります。この期間を過ぎますと日本国籍が喪失しますので,
日本側では出生届は受理できなくなります。くれぐれもご注意ください
在ミラノ総領事館HPより
http://www.milano.it.emb-japan.go.jp/consular_information/notification2.html
子供の父または母がイタリア人にかかわらず外国人で、
その国が血縁主義であれば自動的に国籍を取得するので
同じ扱いになります。
ですから、3ヶ月以内に出生届を日本側に提出しないと
日本国籍を喪失してしまいます。
両親が日本人の場合は提出期限を過ぎた旨を簡易裁判所に
通知する必要があり、戸籍届出期間経過通知書を
役所を通して提出します。
過料(超過の過ではなく、過ちの過)という罰金を
徴収される可能性もあります。
国籍の再取得について
では、子供の日本国籍はもう取得できないのか?
というと、国籍の再取得ということも出来ます。
でもこの場合、日本にある一定以上の期間住むのであれば、
子供が未成年の場合に限り、国籍の再取得が届出だけでできます。
22歳になるまでは重国籍も認められます。
国籍の再取得が認められた友人のケース
わたしの友人がイタリアで出産して一人目の子供を産んだ時に、
うっかり提出期限を過ぎてしまいました。
ご主人はオーストリア人、友人は日本人ですので、
彼女の子供は日本国籍が喪失してしまいました。
でも、子供にどうしても日本国籍を取得させたかった彼女は、
仕事の関係でご主人がイタリアを離れなれなく他に2人の子供がいたので、
その子一人を彼女の両親のもとで1年以上日本の小学校に行かせ、
暮らさせました。
そして無事、国籍の再取得が認められました。
まとめ
前述の友人のケースですが、国籍の再取得が出来て
良かったものの、子どもと離れて暮らすのは
かなり辛かったみたいです。
子供さんは日本の学校やおじいちゃん、おばあちゃんと
楽しく暮らしていたらしいですが。
そうしなくては、他に手がない。
とならないように、出生届はきちんと期間内に
提出しましょうね。
あと、子供が20歳を超えてしまったら
日本国籍は帰化するしか取得方法はありませんよ。