海外旅行をする際に問題になるのは検疫です。
特に果物などは持ち込み禁止のものが多く、トラブルになりがちです。
フィリピンに持ち込むことが禁止となっている果物と、
持ち込む際に検疫が必要な果物とその手順、かかる時間を紹介します。
フィリピンへの果物での持ち込み禁止なのは何?
紹介した物がすべてではありませんが、
フィリピンへの持ち込み禁止の果物を紹介します。
かき、キウイ、さくらんぼ、びわ、ぶどう、うんしゅうみかん、
もも、いちご、スイカ、メロンが代表的な果物です。
これらの果物はフィリピンが検疫条件を設定していないために輸出できないのです。
ちなみに、フィリピンで発行される輸入許可証と、
日本での輸出検査を行えば持ち込むことができるものもあります。
にほんなし、西洋なし、りんご等です。
うっかり持ち込んでしまうことを避けるために、
あらかじめ植物防疫所のサイト等で確認してください。
それでもわからなかった場合は植物防疫所に問い合わせしてください。
スーツケースに入れて持ち込んでも見つからなければ平気と軽く考えてはいけません!
立派な犯罪です、たとえ少量でもきちんとルールを守ってください。
フィリピンへの果物での持ち込みでの検疫の手順と時間
まずは持ち込む果物がそもそも禁止されていないかチェックしてください。
次に植物防疫検査が必要かチェックします。
これを通過することによってフィリピンへ果物を持ち込むことができます。
具体的には、まず輸出検査申請書を記入してください。
次に輸出検査が行われ、問題が無ければ植物検疫証明書が発行されます。
ちなみに輸出検査は輸出検疫カウンターで行われていて、
基本として目視で確認作業を受けるものです。
若干手間はかかりますがちゃんと持ち込む果物を申請して、
スムーズに輸出検査を受けてください。
大量に持ち込む際には検疫でそれなりの時間がかかります。
もし植物防疫所が近くにあるのであれば出国日以前に検査を受けることができるので、
時間短縮になりスムーズに出国することができます。
なお出国前の検査を希望する際には予約が必要です。
大量に持ち込む場合は大幅な時間短縮になりますが、
スーツケースでそれなりの量を持ち込む場合などではあまり時間はかかりません。
念のためにちょっと早めに手続きに行ってください。
まとめ
なんとなく面倒だからといってスーツケースにポイっといれて、
果物を持ち込んでしまってはいませんか?
ちゃんとルールを守ることは大事です。
フィリピンへ行った際にトラブルにならないように、
特に果物だけではなく、食品関係には注意して持ち込んでください。
せっかく持ってきた果物を没収されたらもったいない。
ルールを守って海外旅行を楽しんでください。