国際結婚をしていて海外に住んでいると、出産をする時にまず、
どこで産むかも思案のもとですね。
出生届は両国にしなきゃいけないし、日本で産みたい!
と言うならば、いつ出発するか、旦那さんはいつ来るのか・・・とか。
(わたしの場合は母親側が日本人なので)
その時、子供の国籍はどうなるんだろう?
重国籍(つまり、日本国籍とイタリアの国籍)を取得するには
どうすればいいのかご紹介していきます。
重国籍を取得する方法 血統主義国の場合
わたしの場合は主人がイタリア人なので血統主義。
イタリア人の父親がいる時点でイタリア国籍が得られます。
ということは、日本の国籍は??
と疑問に思いますよね。
結果的には、母親か父親が日本人で日本で生まれた場合、
出生届を役所に出した時点で日本国籍が取得できます。
その時に国籍の留保の手続きは入りません。
(海外で出産した場合は国籍留保の手続きをして下さい)
その後、日本の区役所で取得した新生児の名前の入った
戸籍謄本のよみをアルファベットでつけ、イタリア総領事館に郵送して
出生登録が完了しました。
もう、7年前なので今は変わってしまったかもしれませんが。
外国側の出生届は国によって違うので各領事館に確認をして下さいね。
重国籍を取得する方法 生地優先主義国の場合
ただ、日本で生まれた場合、相手国籍法が日本やイタリアのように
血統主義であれば問題なく二重国籍となるのですが、
相手国籍法が生地優先主義で日本で生まれた場合は少しややこしくなります。
たとえばですが、日本人とペルー人のカップルの子供が日本で生まれた場合、
子供はもちろん出生届を役所にした時点で日本国籍を取得します。
でも、ペルー国籍は自動的に取得できるわけではありません。
ペルー国籍を取得するにはペルー大使館や領事館に
出生登録をしなければならないのです。
そこまでは普通なのですが、ペルー国籍を取得する時に
親権者である両親の署名をしなければいけません。
それが「自己の志望による外国籍取得」とみなされてしまい、
日本国籍を失ってしまうのです。
ペルーで生まれ、出生から3ヶ月以内に日本側に
出生届をす場合は問題なく二重国籍になるのですけどね。
同じ生地優先主義でも、日本人とオーストラリア人との子が日本で生まれた場合は、
子供は出生届を役所にした時点で日本国籍を取得しますが、
オーストラリア国籍はもらえません。
オーストラリア国籍を取得するにはオーストラリア側へ出生登録しなければいけません。
でも、出生登録する子供が16歳未満の場合は出生届に片方の親の署名しか要りません。
ですから、「自己の志望による外国籍取得」とみなされないので
日本国籍は失われることはなく日豪二重国籍となるのです。
16歳を超えると本人が登録するので「自己の志望による外国籍取得」とみなされ、
日本国籍を失ってしまいますが。
まとめ
生地優先主義の場合、ちょっとの違いですが、大きな違いになってしまうんですね。
外国籍取得日が出生年月日と異なる場合には法務省への問い合わせをするように、
と旅券センターの受付マニュアルにあるので、
生地優先主義の外国籍を取得するときには
外国籍取得日が出生年月日となるように気をつけた方がいいですね。
血統主義の場合はもちろん、生まれた日が外国籍取得日となりますよ。