国籍留保をしないまま受理された出生届の扱いについて

子供の親が日本人と外国人のカップルで、海外で出産した場合、
出生届を出す時にしなければいけない国籍留保の手続き。

もしも忘れてしまった時や役場の手違いで国籍保留が出来ていないと
どうなるのでしょうか?

また役所にどうしなければいけないのか、ご紹介いたします。

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国籍留保とは

子供の親が日本人と外国人のカップルで、海外で出産した場合、
日本国籍を取得したいのであれば出生届を出す時に
国籍留保の手続きをしなければいけません。

国籍留保の手続きは、海外で出生した3ヶ月以内に
国籍留保の署名捺印をした出生届を提出すればいいのですが、

日本国民で外国の国籍も同時に取得する場合は、
国籍留保をしていなければ日本国籍を出生時にさかのぼって
喪失してしまうと国籍法12条が規定しているのです。

国籍留保を忘れてしまったら?

国際カップルの場合、色々な国際間の手続きがありかなり面倒なので、
細心の注意を払って事に向かうと思いますが、

それでもうっかり。。。

なんてこともありますよね。

では、日本国籍も子供に持たせたいのに
国籍留保の手続きを忘れてしまった。。。

そんな時はどうすればいいのでしょう?

日本で出生した場合は出生届に国籍留保の記載は必要ないのですが、
海外で出産した場合は出生届のその他の欄に”日本国籍を留保する。”
と記載し、署名と捺印
(在外日本大使館や総領事館に提出する場合で印鑑がない場合、拇印で良い場合もあります。)

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でも、届出人の見落としや役場の手違いから国籍留保の
署名のない出生届が受理されてしまったら?

戸籍法第45条による「追完届」を役所にできるだけ早く出しましょう。

戸籍法第45条とは、市町村長は、届出を受理した場合に、
届書に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、
届出人に、その追完をさせなければならない。

この場合には、前条の規定を準用する。

というもので、国籍を留保したいのに記載しなかったのですから
不備として追完して下さい。

国籍再取得をする方法

でも、気づくのに遅くて日本国籍喪失してしまった場合は、
国籍再取得という方法もあります。

国籍再取得をする場合は、
未成年(20歳以下)で日本に一定期間以上住むことが前提により
法務局へ「国籍再取得届」を提出し、日本国籍を取得することが出来ます。
(重国籍も可)

20歳を超えてしまったら、日本国籍を取得するには
帰化(重国籍不可)するしかありませんので
早め早めに措置をとって下さいね。

まとめ

いかがでしたか?

わたしの友人は国際結婚なのに国籍保留の手続きを
忘れてしまい、子どもが日本国籍を持っていませんでした。

後の手続きが面倒で日本国籍なしで暮らしていましたが、
後悔しているようでした。

子供の将来も関係してくるので、しっかり気をつけて
手続きをして下さいね。

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